引き続き同じ特許明細書からです。
Certain aspects of the disclosure are drawn to a method for improving physical function of an RA patient or a population of RA patients, as determined by a HAQ-DI score, comprising administering to a patient or population of patients in need of treatment a composition comprising mavrilimumab, wherein the composition is administered at a dose of 150 mg.
自力訳:本開示の特定の態様は、HAQ-DI基準を基に評価されるRA患者またはRA患者集団の身体機能を改善するための方法であって、治療が必要なRA患者またはRA患者集団にマブリリムマブからなる組成物を投与することを含む方法に関する。該組成物は用量150mgで投与される。
公開訳:本開示の特定の態様は、HAQ-DIスコアによる判定で、RA患者またはRA患者集団の身体機能を改善するための方法であって、治療を必要とする患者または患者集団にマブリリムマブを含んでなる組成物を投与するステップを含んでなり、組成物は150mgの用量で投与される、方法を対象とする。
一文が58語ある長文です。意味の切れ目は、次のように解釈しました。
Certain aspects of the disclosure are drawn to a method
for improving physical function of an RA patient or a population of RA patients,
as determined by a HAQ-DI score,
comprising administering to a patient or population of patients
in need of treatment
a composition comprising mavrilimumab,
wherein the composition is administered at a dose of 150 mg.
上の英文を以下のように解釈しました。
- ある方法があり、その方法というのはHAQ-DIスコアによって判定されるRA患者やRA患者集団の身体的機能を改善するため(の方法)である。
- また、その方法というのはマブリリムマブからなる組成物を、治療が必要なRA患者やRA患者集団に投与することを含んでいる(方法)である。
公開訳では「~を含んでなる」が連続し、読みにくいと感じました。しかし、一方で自力訳も「RA患者またはRA患者集団」が連続していまい、不自然な日本語になってしまいました。
「~を含んでなる」という表現に出会ったことがなかったので、おそらく他にも特許明細書に頻出する特有の言い回しがあると思います。知子の情報行きですね。
特許明細書に見られるような一文が長い場合、どう区切り、二つの文に分けて訳してもいいのか、迷うことがあります。
必ず一文で訳さなければならない、というわけでもないと思いますが、ふと気づいたので取り上げました。
ところで、講座ビデオの2973号は、今後何度も何度も視聴します。
この書籍を再度読み直します。
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